中心市街地の再生をめざし、一店舗当たりの延べ床面積が1万平方メートルを超えるショッピングセンターや映画館など、大規模集客施設の出店地域を規制する改正都市計画法がきょう30日、全面施行される。これは、中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、高齢社会に適したコンパクトなまちの形成をめざして公明党が強く推進した「まちづくり三法」の見直しの一環。 改正法により、大規模集客施設の立地は、「工業」「準住居」「第2種住居」の各地域で原則禁止し、市街地に多い「商業」「近隣商業」「準工業」の3地域に限定する。これによって、無秩序な郊外開発を抑制し、客の流れを市街地に誘導することが狙い。
2000年に施行された大規模小売店舗立地法や、昨年(2006年)8月施行の改正中心市街地活性化法とともに、中心市街地がにぎわいを取り戻すための法的な枠組みが整備された。
今後は、にぎわいを取り戻すための地域の創意工夫とやる気が問われることになる。
「まちづくり三法」見直しの背景には、00年に大規模小売店舗法が廃止されたことに伴って大型店舗の郊外出店が進んだことが挙げられる。この結果、旧商店街の客足が減り治安も悪化。高齢者にとって生活しにくいまちになるなど深刻な問題となっていた。
公明党は04年6月に発表したマニフェストで、中心市街地に日常生活に必要な都市の機能を集める「コンパクトシティ」の形成を通じた「歩いて暮らせるまちづくり」を主張し、05年3月に、党内にまちづくり三法見直し検討プロジェクトチームを設置。
まちづくりが抱える現状の問題点について、国土交通省や関係団体と意見交換を行ってきたほか、空き店舗が目立つ商店街を精力的に視察し、実態を調査して回るなど、法改正を大きくリードしてきた。
公明新聞:2007年11月30日













