12日、新型コロナウイルスの感染拡大に備え、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案が衆院本会議で可決。今日13日、参院本会議で可決・成立しました。
改正案は、特措法の適用対象に新型コロナウイルスを追加する内容です。感染が全国的かつ急速にまん延し、国民生活や経済に甚大な被害を及ぼすなどと判断すれば、首相が「緊急事態」を宣言できます。宣言を受けて、都道府県知事が具体的な対応を取ります。不要不急の外出自粛や、学校の休校、催し物の中止、医薬品や食料品の確保などを要請できます。臨時的に医療施設を開設するため、所有者の同意を得ずに土地・建物を使用することもできます。私権を制限することも含みますので、緊急事態の宣言は、慎重に行わねばなりません。
今、大事なことは新型コロナウイルスの急速なまん延を封じ込めることです。全力をあげます。