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運転免許 更新業務を休止

2020年4月17日

期限延長、郵送手続きで可能
緊急事態宣言の都府県

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、警視庁は15日から、運転免許試験場や指定警察署などで行われる運転免許の更新業務を休止した。休止期間は当面の間で、7月31日までに更新期限を迎える免許を持つ人は、有効期限を延長する手続きができる。

警視庁では、昨年1年間で170万人以上、1日平均で約6000人が運転免許を更新している。期限延長の手続きをするには、試験場などに出向くか、免許証のコピーや申請書などを郵送する必要がある。同庁は「外出を控えるためにも郵送してほしい」と呼び掛けている。

同庁は、認知機能の検査や高齢者講習についても同様に休止し、予約済みの人には個別に連絡する。また、運転免許を取得する際などの学科試験や技能試験の受験は、仕事の都合などで免許が早急に必要な場合を除き、自粛を要請する。

なお、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫の5府県でも16日から当面の間、免許の更新業務を一部休しする。

運転免許の更新期間の延長については、人混みでの感染を心配する人などの声を受けて、公明党の太田昭宏全国議員団会議議長らが訴えてきた。

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