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「あおり運転」厳罰化

2020年6月 7日

改正法成立、公明の提言反映 
党プロジェクトチーム・岡本座長 悪質な行為の抑止力に

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社会問題化する「あおり運転」を厳罰化し抑止するための法整備が今国会で実現した。違反となる運転行為を明確に示して罰則を創設する改正道路交通法が2日に、あおり運転による死傷事故に厳罰を科すため「危険運転致死傷」の要件を拡大する改正自動車運転処罰法が5日に、それぞれ成立した。

改正法の成立を受け、公明党あおり運転防止対策プロジェクトチーム(PT)の岡本三成座長(衆院議員)は、「市民から多数寄せられた不安の声を受け、昨年12月に政府に提言した結果、公明党の提言通りに厳罰化が図られた」と強調。今後は「悪質な運転の抑止力とするため、改正内容の周知徹底が大切だ。会員制交流サイト(SNS)やテレビ・ラジオCMを活用した積極的な広報を政府に強く求めていく」と述べた。

改正道交法は、あおり運転となる違反行為について10項目を規定。他車への通行妨害を目的とした▽急ブレーキ▽車間距離を詰める▽急な進路変更▽左側からの追い越し▽不要なパッシングやハイビーム▽執拗なクラクション▽幅寄せや蛇行運転――などを挙げた。罰則を3年以下の懲役か50万円以下の罰金と定めた。

さらに、高速道路上で相手の車を停車させたり、一般道でも物損事故を起こさせるなど「著しい危険」を生じさせた場合、懲役5年以下、罰金100万円以下に加重される。行政処分も厳しくし、免許取り消し処分の対象に追加した。

改正自動車運転処罰法は、危険運転行為の対象を追加。高速道路で車の走行を妨害する目的で前方に止まったり、距離を詰めたりして停止・徐行させることや、一般道でも被害者が一定の速度を出している場合、前方での停止や距離を詰める行為を禁じる。いずれも加害者側に速度要件は設けない。危険運転には致死で1年以上、致傷で15年以下の懲役が科される。

これらの規定は今月末にも施行される。

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