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飲食店取引先に「一時支援金」

2021年3月19日

売上半減で最大60万円

■きょう19日から特例申請もスタート

 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の再発令で売上高が半減以下となった中小法人や個人事業者向けの「一時支援金」は、今月8日から受け付けを始めた。きょう19日からは、これに加え新規事業者や「寄付型NPO法人」などを対象とする特例申請もスタートする。制度の概要とともに、申請サポート会場を訪れた事業者の声を紹介する。

一次支援金.jpg■「緊急事態」の影響条件、業種、地域問わず

 一時支援金は、今年1月に11都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業か、外出自粛の影響を直接、間接に受けている事業者であれば地域や業種は問わず対象となる。

 中小法人は上限60万円、個人事業者は同30万円を給付する。今年1~3月の売り上げが、2019年または20年の同時期いずれかの月と比べて50%以上減少していることが条件。自治体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外となる。

 宣言地域の時短営業飲食店に食材や酒、おしぼりなどを納入している事業者や、清掃や広告などサービス事業者のほか、業務用スーパーや卸といった流通事業者、農業・漁業者など生産者も支給の対象とした。また、ホテルや旅館、タクシー、バス、旅行代理店、土産物店など旅行関連の事業者に加え、映画館やカラオケ、劇場など文化・娯楽サービス事業者や、雑貨店、理美容店、クリーニング店なども含まれる。イベント出演者や昼間営業で時短要請対象外の飲食店も申請できる。

■公明主張受け新規事業者など対象に

 公明党の強い主張を受け、きょう19日からは対象が拡充される。19年から20年にかけて新規開業した中小法人、個人事業者や、寄付金を主な収入源とするNPO法人などからの申請を受け付ける。

 申請は5月31日まで。簡素な手続きで給付するため、原則オンラインで行う。不正防止策として、税理士など「登録確認機関」が本人確認書類や確定申告書の控えなどを事前確認する。相談窓口として、専用のコールセンターが開設されているほか、オンライン申請が難しい場合は、各都道府県に設置している「申請サポート会場」でも手続きができる。

■「本当に助かる」安堵の事業者

 東京都内の申請サポート会場を訪ねた。

 練馬区で和室の欄間制作などを手掛ける美術木彫店の男性は、地元の公明議員から一時支援金の話を聞き、相談に訪れたという。「緊急事態宣言で自治体主催の展示会や、自身が講師を務めるワークショップが全て中止となり、収入が半減した」と話す。

 「飲食店への時短要請で1月から一気に客が減った。廃業する同業者も多い」と話すのは、渋谷や六本木エリアで営業している個人タクシー運転手の男性。昨年と比べ、売り上げが9割以上減ったことから、手続きをすることにした。

 一方、墨田区で理容店を営む女性は、「近所で集団感染が発生したため1月は半月近く自主休業した。支援金が出れば本当に助かる」と安堵の表情を見せた。ほかにも整体師や貸衣装業、エンターテインメント関係など、多様な事業者が続々と会場を訪れていた。

 中小企業庁によると、17日までに1万2062件の申請を受け付けている。

■丁寧な周知、迅速な給付を後押し/公明党一時金等中小事業者等支援チーム座長 浜田昌良参院議員

 公明党は緊急事態宣言外の地域の首長をはじめ多くの現場の声を聞き、対象を広げるよう経済産業省に要望してきた。その結果、昼間営業の喫茶店や、発令地域外の事業者も幅広く含まれるようになった。きょうから受け付けが始まる、新規事業者や寄付型NPO法人の特例申請も、公明党の強い主張で対象に盛り込まれたものだ。

 ただ、対象範囲が広がった分、自身が対象であることに気付かず、申請の機会を見過ごしてしまうことが懸念される。今年1~3月のいずれかにおいて、昨年または一昨年比で5割以上減収の場合、まずは一時支援金事務局のホームページを確認してもらいたい。

 今後も対象者への丁寧な周知や給付の迅速な執行とともに、パソコン操作の苦手な方が申請を諦めることがないよう、申請サポート会場の拡充も後押ししていく。

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